コラム|訳あり物件

事故物件は売却できるか。
告知義務と売却の方法

所有している物件の中で、人が亡くなった。そうした事情は、身近な人にもなかなか相談しづらいものです。この記事は、事情を詮索するものでも、誰かを責めるものでもありません。結論から申し上げると、いわゆる事故物件でも、売却は可能です。ただし「告知義務」という、守るべき大切なルールがあります。この記事では、そのルールと売却の方法を、順を追ってやさしくご説明します。

2026年7月21日|縁リアルエステート株式会社

事故物件とは。まず言葉の整理から

「事故物件」という言葉に、法律上のはっきりした定義はありません。一般には、過去にその物件の中で人が亡くなるなどの出来事があり、買う人が心理的な抵抗を感じるおそれのある物件を指して使われています。不動産の世界では、こうした事情を「心理的瑕疵(かし)」と呼びます。

「心理的瑕疵(かし)」とは

「瑕疵」とは、キズや欠点のことです。建物の雨漏りのような目に見えるキズではなく、「そこで過去に何があったか」を知ったとき、買う人が心理的に抵抗を感じる事情のことを、心理的瑕疵といいます。建物そのものに問題がなくても、気持ちの面で気になる——そうした事情を指す言葉です。

大切なのは、心理的瑕疵のある物件であっても、売買そのものが禁じられているわけではない、ということです。実際に売却された例は数多くあります。ただし、その際に守らなければならないのが、次にご説明する「告知義務」です。

告知義務について正しく知る

告知義務とは、買主の判断に大きく影響する事情を、契約の前に正直に伝える義務のことです。人の死に関する事情については、国土交通省が2021年(令和3年)に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表し、考え方の目安を示しています。要点は、次の3つです。

  • (1)自然死・日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよい。
    病気や老衰による死、階段からの転落や入浴中の事故といった日常生活の中での不慮の死は、誰の身にも起こりうるものです。こうした亡くなり方については、原則として買主に告げなくてよい、とされています。
  • (2)それ以外の死は、売買では経過年数にかかわらず告げるのが原則。
    事件・事故・自殺など、上記以外の事情で人が亡くなった場合は、買主に告げるのが原則です。賃貸では「おおむね3年」という目安が示されていますが、売買にはこの期間の区切りはありません。何年前の出来事であっても、告げるのが原則と考えてください。
  • (3)自然死でも、発見が遅れて特殊清掃が行われた場合は告げる対象になる。
    亡くなり方が自然死であっても、発見までに時間がかかり、特殊清掃(通常の掃除では対応できない、専門業者による清掃)が行われた場合は、告げる対象になるとされています。

なお、このガイドラインはあくまで一般的な目安であり、個々の事情によって判断が分かれる場合があります。ご自身のケースがどれにあたるか迷われたときは、くわしくは弁護士等の専門家にご確認ください。

隠して売るとどうなるか

「黙っていれば分からないのでは」と考えたくなるお気持ちは、理解できます。しかし、告げるべき事情を告げずに売却すると、後からそれが判明したとき、契約不適合責任(契約の内容と違うものを引き渡した場合に売主が負う責任)を問われるおそれがあります。具体的には、損害賠償を求められたり、契約そのものを解除されたりする場合があるのです。

売却が終わってからも「いつか知られるのではないか」という不安を抱え続けるのは、大きな負担です。私たちは「誠実こそ、最強の価値。」を理念とする会社として、こう考えています。正直に告知して売るほうが、結果として、いちばん安全で確実な道です。

売却の方法は2つ

方法1:仲介で、告知した上で買主を探す

不動産会社に仲介を依頼し、事情をきちんと告知した上で、それを了承してくださる買主を探す方法です。

  • 長所:買主が見つかれば、買取より高い価格になることがあります。
  • 短所:事情を了承してくださる買主に出会うまで、時間がかかる場合があります。売り出し中は内見(買主候補の見学)への対応が必要になり、売却活動が近隣に知られる機会も増えます。また、同じ条件の一般的な物件と比べて、価格は下がるのが一般的です。

方法2:買取会社に直接売る

事故物件などの訳あり物件を扱う買取会社に、直接売却する方法です。当社もこの方法の会社です。

  • 長所:買主を探す期間がないため、早く売却を終えられます。内見の対応がほとんど不要で、売却活動が近隣に知られる機会も少なく済みます。当社では、お伺いした事情を外部にお話しすることはありません(秘密厳守)。
  • 短所:正直に申し上げると、価格は仲介で買主が見つかった場合より低くなるのが一般的です。会社が再生や活用の費用とリスクを引き受けるためです。

どちらの方法でも、告知義務を守ることが前提です。買取の場合も、当社は事情を正確にお伺いした上で、その内容をふまえて査定いたします。

まとめ

  • 事故物件でも、売却は可能です。ただし告知義務という守るべきルールがあります。
  • 事件・事故・自殺などによる死は、売買では経過年数にかかわらず告げるのが原則です。隠して売ると、後から責任を問われるおそれがあり、正直に告知して売るほうが安全です。
  • 売却方法は、仲介で買主を探す方法と、買取会社に直接売る方法の2つ。早く、周囲に知られずに手放したい場合は、買取が現実的な選択肢になります。

当社は、事故物件を含む訳あり物件の買取を行っています。事情を詮索するようなことはいたしません。お伺いした内容は秘密厳守でお取り扱いし、査定は無料です。物件の内容によりお引き受けできない場合もございますが、その際は理由も含めて正直にお伝えします。

→ 訳あり物件の買取について、くわしくはこちら

公開日:2026年7月21日

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