エリア情報|千代田区
千代田区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。
役所や不動産会社から「この土地は建て替えができません」と言われて、話が止まってしまった。千代田区でそうしたご相談を数多くいただきます。当社は建て替えのできない土地・建物を専門に扱い、現況のまま買い取っています。片付けも解体も、そちらでしていただく必要はありません。
2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社
千代田区に再建築不可物件が多い理由
千代田区は住宅の総数そのものが少ない区ですが、神田・岩本町・外神田といった地域には、江戸期の町割りがそのまま残る細かい区画があります。間口が狭く奥行きの長い敷地が連なり、隣の建物と壁がほとんど接している場所も少なくありません。こうした区画では、前面の道が現在の基準を満たさない、あるいは私道であるといった理由で、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない敷地が生まれます。
一方、番町・麹町の一帯は戦前から続く住宅地で、区画は比較的整っているものの、一つの敷地が相続のたびに分割されてきた経緯があります。その結果、道路へ細い通路だけで接する旗竿地が生まれている場所があります。千代田区は地価が高い区であるため、「面積は小さいが金額は大きい」という取引になりやすく、建て替えができるかどうかが評価に与える影響が、他の区よりも大きく出る傾向があります。
千代田区で多いご相談
「神田の間口の狭いビル・住宅」
江戸期の町割りが残る地域では、間口2〜3mの敷地が連なっています。建て替えの可否で評価が大きく変わります。
「番町の敷地を分割した結果、奥が接道していない」
相続で分けた際に、奥側が通路だけで道に接する形になっているケースです。地価が高いぶん、判断を誤ると損失が大きくなります。
「借地の上に建つ古い建物」
千代田区には借地が残る地域があります。底地・借地の関係を整理したうえでご説明します。
再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります
扱っているのは、まさに「他社で断られた」物件です。現況有姿、つまり今あるままでのお引き渡しを前提にしています。ただし何でも買えるという意味ではなく、お引き受けできない場合は何が引っかかったのかをご説明します。
千代田区の対応エリア
千代田区全域に対応しています。神田、内神田、外神田、岩本町、九段、番町、麹町、飯田橋、神保町、秋葉原、富士見、三崎町など、地域を問わずご相談ください。
※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。
まず、ご自身で確認できること
千代田区は私道や、幅が4mに満たない道に面した敷地があります。地価が高いぶん判断の影響も大きいため、区役所の建築を担当する窓口で前面道路の種別を確認したうえで、金額の話に進むことをおすすめします。
窓口で分かるのは建築の可否までです。金額はそこから先の話になりますが、まず可否を確定させておくと、後から評価が変わるということがなくなります。ご自身で行かれなくても構いません。
千代田区の物件で、私たちが特に確認していること
千代田区のご相談で特に確認しているのは、隣地と一体にできる余地があるかという点です。地価が高いぶん、接道が満たせるかどうかで評価が大きく動きます。あわせて、借地・底地の関係や、建物の用途が現在の規制に合っているかも確認します。事業用として使われてきた建物が多いためです。
買取の流れ
ご連絡 → 無料査定 → ご契約・お引き渡し、の3段階です。資料はお手元になくても構いません。くわしい流れはこちら。
千代田区のお客様からよくいただくご質問
土地は狭いのですが、それでも相談できますか。
面積の大小でお断りすることはありません。千代田区は小さな敷地でも金額が大きくなるため、条件を正確に確認したうえでご説明します。
店舗や事務所として使っていた建物でも対応できますか。
住宅以外の用途の建物もご相談いただけます。用途地域と接道の状況をあわせて確認します。
千代田区の近隣の区
物件が区の境目にある場合や、ほかの区にも不動産をお持ちの場合は、こちらもご覧ください。中央区の再建築不可買取/港区の再建築不可買取/新宿区の再建築不可買取/文京区の再建築不可買取/台東区の再建築不可買取
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公開日:2026年8月14日
千代田区に再建築不可物件をお持ちの方へ
まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。