エリア情報|中央区

中央区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。

中央区で、接道が足りない土地、道路に接していない土地、旗竿地をお持ちの方へ。「一般の不動産会社に断られた」という段階からのご相談を承っています。建物が古くても、家財が残っていても、そのままお引き渡しいただけます。査定は無料です。

2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社

中央区に再建築不可物件が多い理由

中央区では、月島・佃の一帯に、路地に沿って家が建ち並ぶ街並みが残っています。とくに月島の路地は、住民の生活空間として使われてきた幅の狭い通路で、現在の基準では道路と認められないものが含まれます。こうした路地に面した敷地は、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさず、取り壊すと建て直せないという状態になります。周囲にタワーマンションが建ち並ぶ一方で、その足元にこうした敷地が残っているのが中央区の特徴です。

また日本橋・京橋の一帯は、江戸期の町割りがそのまま現在の区画に引き継がれた地域です。間口が狭く奥行きの長い敷地が連なり、隣の建物と接している場所も多く見られます。中央区は地価が高いため、面積が小さくても取引金額は大きくなりますが、そのぶん「建て替えができるかどうか」が価格に与える影響も大きくなります。周辺の新しい相場だけを見て判断すると、実際の売却額との差に驚かれることになります。

中央区で多いご相談

「月島の路地にある長屋・古家」

路地そのものが道路として扱われない場合があります。隣家との関係や通路の権利をあわせて確認する必要があります。

「日本橋の間口の狭い土地」

江戸期の町割りが残る区画では、間口2〜3mの敷地が見られます。隣地と一体にできるかどうかで評価が変わります。

「周辺は再開発が進んでいるのに、うちだけ売れない」

再開発区域から外れた敷地のご相談です。周辺相場と実勢の差が最も出やすい地域のひとつです。

再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります

老朽化していても、家財が残っていても、そのままお引き渡しいただけます。片付けや解体の費用をご負担いただく必要はありません。ただし内容によってはお引き受けできないこともあり、その際は理由も含めて正直にお伝えします。

中央区の対応エリア

中央区全域に対応しています。日本橋、京橋、八丁堀、新富、築地、月島、佃、勝どき、人形町、水天宮前、浜町、湊など、地域を問わずご相談ください。

※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。

まず、ご自身で確認できること

中央区は路地や私道に面した敷地が残っています。区役所の建築を担当する窓口で、前面の通路が建築基準法上の道路にあたるかどうかを確認されると、判断の出発点がはっきりします。

ここで分かるのは「建てられるか、建てられないか」であって金額ではありませんが、話の出発点がはっきりします。もちろん、調べずにご相談いただいても構いません。当社のほうで確認いたします。

中央区の物件で、私たちが特に確認していること

中央区のご相談で特に確認しているのは、路地が建築基準法上の道路にあたるかどうかです。月島の路地のように、生活道路として長年使われていても法律上は道路でない場合があります。あわせて、隣地との境界と、建物が敷地からはみ出していないかも見ます。区画が細かいぶん、越境が生じやすいためです。

買取の流れ

住所をお知らせいただければ、役所と現地で確認したうえで、金額と根拠をお伝えします。ご納得いただけなければお断りください。流れの詳細はこちら

中央区のお客様からよくいただくご質問

周りはタワーマンションばかりですが、古い家でも相談できますか。

はい。周辺の開発状況にかかわらず、そのままの状態でご相談いただけます。

路地が共有になっていて、隣の方と話ができていません。

権利関係が整理されていない状態でもお話は伺えます。まず現状をそのままお聞かせください。

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公開日:2026年8月14日

中央区に再建築不可物件をお持ちの方へ

まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。

代表取締役 宮本隆太郎

このページの監修者

宮本 隆太郎縁リアルエステート株式会社 代表取締役

宅地建物取引業 東京都知事(1)第112660号/東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー27F。再建築不可・空き家・訳あり物件・共有持分など、売りづらい不動産の直接買取を専門としています。ご相談・査定は無料です。

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