エリア情報|新宿区

新宿区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。

役所や不動産会社から「この土地は建て替えができません」と言われて、話が止まってしまった。新宿区でそうしたご相談を数多くいただきます。当社は建て替えのできない土地・建物を専門に扱い、現況のまま買い取っています。片付けも解体も、そちらでしていただく必要はありません。

2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社

新宿区に再建築不可物件が多い理由

新宿区では、若松町・大久保・百人町といった地域に、木造住宅が密集した街並みが残っています。神楽坂・早稲田の周辺も、江戸期からの坂と路地が入り組んだ地形に沿って道ができており、幅が4mに満たない道が数多く残っています。こうした場所では、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない敷地が生まれやすく、副都心を抱える区でありながら、建て替えのできない土地が広く存在しています。

また新宿区は、神田川・妙正寺川が刻んだ谷と、その両側の台地とで構成された起伏のある地形の区です。落合・中井の周辺には高低差の大きい区画があり、道路から階段を上がる敷地、擁壁の上に建つ住宅が見られます。加えて、新宿区は早くから市街化が進んだため、一つの敷地が代替わりのたびに分割され、奥側が通路だけで道に接する形が積み重なっています。学生向けのアパートや下宿として使われてきた古い建物が、そのまま残っているケースも見られます。

新宿区で多いご相談

「神楽坂の路地裏にある古い家」

石畳の路地に面した敷地は、道の幅と種別によって扱いが変わります。情緒ある立地でも建て替えができない場合があります。

「落合・中井の高低差のある土地」

擁壁や階段を経由しないと出入りできない敷地です。工事の条件が変わるため、扱える会社が限られます。

「学生向けアパートをやめたいが建て替えられない」

老朽化した木造アパートのご相談です。入居者がいる状態でのご相談も承ります。

再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります

扱っているのは、まさに「他社で断られた」物件です。現況有姿、つまり今あるままでのお引き渡しを前提にしています。ただし何でも買えるという意味ではなく、お引き受けできない場合は何が引っかかったのかをご説明します。

新宿区の対応エリア

新宿区全域に対応しています。神楽坂、早稲田、高田馬場、落合、中井、大久保、百人町、若松町、四谷、市谷、戸山、西早稲田など、地域を問わずご相談ください。

※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。

まず、ご自身で確認できること

新宿区は坂と路地が入り組み、道の幅が場所によって変わります。区役所の建築を担当する窓口で前面道路の種別と幅員を確認されると、状況がはっきりします。

窓口で分かるのは建築の可否までです。金額はそこから先の話になりますが、まず可否を確定させておくと、後から評価が変わるということがなくなります。ご自身で行かれなくても構いません。

新宿区の物件で、私たちが特に確認していること

新宿区のご相談で特に確認しているのは、坂と階段の位置関係です。道路から数段上がる敷地では、工事車両が入れず条件が変わります。あわせて、賃貸として使われてきた建物の場合は、入居者との契約の状況を確認します。空室にしてからでなくてもご相談いただけます。

買取の流れ

ご連絡 → 無料査定 → ご契約・お引き渡し、の3段階です。資料はお手元になくても構いません。くわしい流れはこちら

新宿区のお客様からよくいただくご質問

古い木造アパートで、まだ入居者がいます。相談できますか。

入居者がいる状態でもご相談いただけます。契約の状況を確認したうえで、進め方をご説明します。

擁壁の上に建っています。それでも対応できますか。

高低差のある敷地も取り扱っています。擁壁の状態は査定で確認しますが、それを理由に一律でお断りすることはありません。

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物件が区の境目にある場合や、ほかの区にも不動産をお持ちの場合は、こちらもご覧ください。千代田区の再建築不可買取港区の再建築不可買取文京区の再建築不可買取渋谷区の再建築不可買取中野区の再建築不可買取豊島区の再建築不可買取

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公開日:2026年8月14日

新宿区に再建築不可物件をお持ちの方へ

まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。

代表取締役 宮本隆太郎

このページの監修者

宮本 隆太郎縁リアルエステート株式会社 代表取締役

宅地建物取引業 東京都知事(1)第112660号/東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー27F。再建築不可・空き家・訳あり物件・共有持分など、売りづらい不動産の直接買取を専門としています。ご相談・査定は無料です。

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