エリア情報|中野区
中野区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。
中野区に土地・建物をお持ちで、「再建築不可なので買い手がつかない」「建て替えができないと言われた」とお困りの方へ。当社は接道不足・未接道・旗竿地などの再建築不可物件を専門に、そのままの状態で買い取っています。片付け・測量・解体は不要です。
2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社
中野区に再建築不可物件が多い理由
中野区では、大和町・若宮の一帯や弥生町の一部が、東京都と区が進める木造住宅密集地域の不燃化事業の対象に含まれています。中野区は23区の中でも人口密度が高く、戦後の急激な住宅需要のなかで、区画整理を経ないまま家が建て込んでいった地域が広く残っています。その結果、車がすれ違えない幅の道に面した敷地が数多く生まれ、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない土地が点在しています。
また中野区は、神田川・妙正寺川が区内を流れる比較的平坦な地形ですが、川沿いには水路を埋めた跡が細い道として残っている場所があります。加えて、中野区は一つの敷地が代替わりのたびに分割されてきた歴史があり、間口が2mに満たない土地や、通路だけで道に接する旗竿地が積み重なっています。中野駅周辺の再開発が進む一方で、少し離れた住宅地には昔ながらの区画がそのまま残っているのが特徴です。
中野区で多いご相談
「大和町・若宮の路地にある古い家」
消防車が入れない幅の道が残る地域です。長年住まわれていても、建て替えの許可が下りない敷地があります。
「木造アパートが老朽化したが建て替えられない」
中野区は学生・単身者向けのアパートが多く、老朽化後の扱いに困るというご相談を多くいただきます。
「親の家を相続したが、接道が1.8mだった」
2mに満たない場合、原則として再建築はできません。隣地と一体にできる余地があるかを含めて確認します。
再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります
当社は買主を探すのではなく、自ら買い取ります。建物の傷み、家財の残り、雨漏りといった事情も、先に伺ったうえで判断します。更地にすると選択肢が狭まることがあるため、解体はなさらずご相談ください。
中野区の対応エリア
中野区全域に対応しています。中野、新井、野方、沼袋、鷺宮、大和町、若宮、弥生町、東中野、上高田、江古田、南台など、地域を問わずご相談ください。
※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。
まず、ご自身で確認できること
中野区は幅の狭い道が多く、私道も少なくありません。区役所の建築を担当する窓口で、前面道路の種別と幅員を確認されることをおすすめします。
この確認は無料で、所有者ご本人でなくても相談できる場合があります。分かるのは可否であって金額ではありませんが、ここがはっきりすると、その後の話が早くなります。お手間であれば、当社が代わりに調べます。
中野区の物件で、私たちが特に確認していること
中野区のご相談で特に確認しているのは、接道の実測値です。1.8mと2.0mでは結論が変わるため、図面ではなく現地で測ります。あわせて、木造アパートの場合は入居者との契約の状況も確認します。空室にしてからでなくてもご相談いただけます。
買取の流れ
「売ると決めていない」段階からで構いません。確認 → 査定 → ご判断、の順に進みます。決済と登記は司法書士立ち会いで同時に行います。流れの詳細はこちら。
中野区のお客様からよくいただくご質問
木造アパートで、入居者が数名残っています。
入居中の状態でもご相談いただけます。契約の状況を確認したうえで、進め方をご説明します。
道路の幅が3.8mです。あと少しで4mなのですが。
4m未満の場合、道路の中心から2m後退する(セットバック)ことで建築が可能になる場合があります。道路の種別によって扱いが変わりますので、確認させてください。
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公開日:2026年8月14日
中野区に再建築不可物件をお持ちの方へ
まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。