エリア情報|荒川区
荒川区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。
役所や不動産会社から「この土地は建て替えができません」と言われて、話が止まってしまった。荒川区でそうしたご相談を数多くいただきます。当社は建て替えのできない土地・建物を専門に扱い、現況のまま買い取っています。片付けも解体も、そちらでしていただく必要はありません。
2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社
荒川区に再建築不可物件が多い理由
荒川区では、町屋・荒川・東尾久・西尾久といった地域が、東京都と区が進める木造住宅密集地域の不燃化事業の対象に含まれています。もともと町工場と住宅が混じり合って発展してきた土地柄で、大通りから一本入ると、車がすれ違えないほどの細い路地に沿って家が建ち並ぶ街並みが今も残っています。こうした場所では、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない土地が生まれやすくなります。相続などで物件を引き継いだ際に「再建築不可」と初めて知り、驚かれる方も少なくありません。
また荒川区は、23区の中でも面積が小さく、人口密度の高い区として知られています。隅田川に沿った低地が区の大部分を占め、限られた土地に住まいと仕事場が同居してきた歴史があります。そのため一つの敷地が細かく分けられ、道路へ細い通路だけで接する旗竿地や、間口の狭い土地が見られる傾向があります。都電荒川線が今も走る昔ながらの街並みは荒川区の魅力ですが、その成り立ちが、そのまま再建築不可という形で残っている面もあります。
荒川区で多いご相談
「工場と住宅が一体になった建物」
1階が作業場、2階が住居という建物のご相談です。用途の混在や、隣家と壁を接している構造など、一般の流通では扱いにくい条件が重なりがちです。
「路地の奥にある家で、通路を隣と共有している」
通路の持分がどうなっているか、通行や掘削の承諾が取れるかで、扱いが大きく変わります。権利関係が整理されていない状態でもご相談いただけます。
「南千住・日暮里の再開発から外れた区画」
周辺が新しくなる一方で、取り残された形の敷地についてのご相談です。周辺相場と実際に売れる金額が食い違いやすい地域です。
再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります
扱っているのは、まさに「他社で断られた」物件です。現況有姿、つまり今あるままでのお引き渡しを前提にしています。ただし何でも買えるという意味ではなく、お引き受けできない場合は何が引っかかったのかをご説明します。
荒川区の対応エリア
荒川区全域に対応しています。町屋、荒川、東尾久、西尾久、南千住、日暮里、西日暮里、三河島、東日暮里、尾久など、地域を問わずご相談ください。
※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。
まず、ご自身で確認できること
荒川区は私道や通路に面した敷地が多い地域です。前面の道が建築基準法上の道路にあたるかどうかで結論が変わりますので、区役所の建築を担当する窓口で先に確認されると、話が早く進みます。
窓口で分かるのは建築の可否までです。金額はそこから先の話になりますが、まず可否を確定させておくと、後から評価が変わるということがなくなります。ご自身で行かれなくても構いません。
荒川区の物件で、私たちが特に確認していること
荒川区のご相談で特に確認しているのは、通路の権利関係です。数軒で共有している通路が多く、持分が誰のものか、通行や掘削の承諾が取れるかで扱いが変わります。また長屋形式の建物では、隣家と構造をどこまで共有しているかを見ます。切り離せるかどうかで、その後の使い道が変わってくるためです。
買取の流れ
ご連絡 → 無料査定 → ご契約・お引き渡し、の3段階です。資料はお手元になくても構いません。くわしい流れはこちら。
荒川区のお客様からよくいただくご質問
路地の入口の幅が1.8mしかありません。売れますか。
2mに満たない場合、原則として再建築はできません。ただし隣地と一体にできるか、通路の権利がどうなっているかによって評価は変わります。現況のままでの買取も含めてご相談ください。
建物が隣家とくっついています(長屋)。扱えますか。
長屋形式の建物は荒川区では珍しくありません。切り離しの可否や共有部分の状況を確認したうえで判断します。まずは状況をお聞かせください。
荒川区の近隣の区
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公開日:2026年8月14日
荒川区に再建築不可物件をお持ちの方へ
まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。