エリア情報|北区

北区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。

北区に土地・建物をお持ちで、「再建築不可なので買い手がつかない」「建て替えができないと言われた」とお困りの方へ。当社は接道不足・未接道・旗竿地などの再建築不可物件を専門に、そのままの状態で買い取っています。片付け・測量・解体は不要です。

2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社

北区に再建築不可物件が多い理由

北区では、十条駅の周辺や志茂の一帯が、東京都と区が進める木造住宅密集地域の不燃化事業の対象に含まれています。十条銀座商店街の裏手には、戦後の住宅需要のなかで建て込んでいった木造家屋が密集して残り、幅の狭い路地が続きます。こうした場所では、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない敷地が数多く生まれています。取り壊すと建て直せないという状態のまま、代替わりを迎えるケースが多く見られます。

また北区は、赤羽台・王子といった台地と、隅田川・荒川に沿った低地とで構成された、高低差の大きい区です。台地の縁には急な坂や階段が多く、道路から数段上がった位置にある敷地、擁壁の上に建つ住宅が見られます。この高低差のために接道の判定が難しくなる土地や、工事車両が入れない敷地も少なくありません。同じ北区でも、台地側と低地側とで再建築不可が生まれる理由が異なります。

北区で多いご相談

「十条の商店街裏手にある古い家」

路地が入り組んだ区画では、道の幅と種別によって扱いが変わります。店舗兼住宅だった建物のご相談も多くいただきます。

「赤羽の坂の途中で、階段を上がった先にある家」

工事車両が入れないため、解体費用が高くなりがちです。現況のままお引き受けできる場合があります。

「志茂・堀船の細い道に面した木造住宅」

低地側にも幅の狭い道が残る地域があります。道の種別によって結論が変わります。

再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります

当社は買主を探すのではなく、自ら買い取ります。建物の傷み、家財の残り、雨漏りといった事情も、先に伺ったうえで判断します。更地にすると選択肢が狭まることがあるため、解体はなさらずご相談ください。

北区の対応エリア

北区全域に対応しています。十条、志茂、赤羽、王子、東十条、田端、滝野川、西ヶ原、豊島、堀船、浮間、神谷など、地域を問わずご相談ください。

※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。

まず、ご自身で確認できること

北区は台地と低地で事情が異なり、道の幅も場所によって変わります。区役所の建築を担当する窓口で、前面道路の種別と幅員を確認されることをおすすめします。

この確認は無料で、所有者ご本人でなくても相談できる場合があります。分かるのは可否であって金額ではありませんが、ここがはっきりすると、その後の話が早くなります。お手間であれば、当社が代わりに調べます。

北区の物件で、私たちが特に確認していること

北区のご相談で特に確認しているのは、台地側か低地側かという点です。台地側では高低差と工事車両の進入可否が、低地側では道の幅と種別が主な論点になります。あわせて、再開発の区域に含まれているかどうかも調べます。対象かどうかで、待つ意味があるかが変わるためです。

買取の流れ

「売ると決めていない」段階からで構いません。確認 → 査定 → ご判断、の順に進みます。決済と登記は司法書士立ち会いで同時に行います。流れの詳細はこちら

北区のお客様からよくいただくご質問

階段の上にある家です。買い取ってもらえますか。

工事車両が入れない敷地も取り扱っています。条件は査定に影響しますが、それを理由に一律でお断りすることはありません。

再開発が進んでいる地域ですが、うちは対象外のようです。

対象から外れた敷地についてのご相談は北区で多くいただきます。周辺相場と実勢の差を含めて、正直にご説明します。

北区の近隣の区

物件が区の境目にある場合や、ほかの区にも不動産をお持ちの場合は、こちらもご覧ください。文京区の再建築不可買取荒川区の再建築不可買取豊島区の再建築不可買取板橋区の再建築不可買取足立区の再建築不可買取

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→ 不動産の買取業者に売るとき、確認すべき7つのこと

公開日:2026年8月14日

北区に再建築不可物件をお持ちの方へ

まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。

代表取締役 宮本隆太郎

このページの監修者

宮本 隆太郎縁リアルエステート株式会社 代表取締役

宅地建物取引業 東京都知事(1)第112660号/東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー27F。再建築不可・空き家・訳あり物件・共有持分など、売りづらい不動産の直接買取を専門としています。ご相談・査定は無料です。

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