エリア情報|墨田区
墨田区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。
墨田区で、接道が足りない土地、道路に接していない土地、旗竿地をお持ちの方へ。「一般の不動産会社に断られた」という段階からのご相談を承っています。建物が古くても、家財が残っていても、そのままお引き渡しいただけます。査定は無料です。
2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社
墨田区に再建築不可物件が多い理由
墨田区では、京島・八広・東向島といった地域が、東京都と区が進める木造住宅密集地域の不燃化事業の対象に含まれています。とくに京島の周辺は、関東大震災と戦災の被害を比較的まぬがれたため、戦前からの長屋や木造家屋がまとまって残っている、東京でも際立った地域です。街の風情として貴重である一方、路地の幅は現在の基準を満たさないことが多く、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない敷地が数多く存在します。
また墨田区は、隅田川と荒川に挟まれた低地で、区の北部には海抜の低い地域が広がります。町工場と住宅が隣り合って発展してきた歴史があり、敷地の形が整っていない、隣家と壁を接している、通路を数軒で共有している、といった条件が重なりやすい環境です。曳舟・押上の周辺では再開発が進む一方、その外側には昔ながらの路地がそのまま残っており、同じ町名の中でも状況がまったく違うことがあります。
墨田区で多いご相談
「京島の長屋を相続したが、どうしてよいか分からない」
隣家と壁を共有する長屋形式の建物です。切り離しの可否、共有部分の扱い、通路の権利など、確認すべき点が複数あります。
「スカイツリー周辺の地価は上がったが、うちは売れない」
周辺の相場と、接道を満たさない敷地の実勢は一致しません。この差でお困りの方が墨田区では特に多くいらっしゃいます。
「町工場をやめた後の建物がそのまま」
設備や在庫が残ったままでも構いません。用途と接道の両面を確認したうえでご説明します。
再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります
老朽化していても、家財が残っていても、そのままお引き渡しいただけます。片付けや解体の費用をご負担いただく必要はありません。ただし内容によってはお引き受けできないこともあり、その際は理由も含めて正直にお伝えします。
墨田区の対応エリア
墨田区全域に対応しています。京島、八広、東向島、押上、曳舟、立花、文花、墨田、堤通、両国、錦糸町、向島など、地域を問わずご相談ください。
※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。
まず、ご自身で確認できること
墨田区は路地の幅が2mに満たない敷地が多く、また通路の所有関係が入り組んでいる場所があります。区役所の建築を担当する窓口で前面道路の種別を、法務局で通路の登記を確認されると、状況がはっきりします。
ここで分かるのは「建てられるか、建てられないか」であって金額ではありませんが、話の出発点がはっきりします。もちろん、調べずにご相談いただいても構いません。当社のほうで確認いたします。
墨田区の物件で、私たちが特に確認していること
墨田区のご相談で特に確認しているのは、隣家との構造の関係です。長屋や、壁を接して建つ木造家屋が多く、単独で解体できるかどうかが大きな分かれ目になります。また路地の所有者が代替わりで分からなくなっている場合があり、登記の確認から始めることも珍しくありません。
買取の流れ
住所をお知らせいただければ、役所と現地で確認したうえで、金額と根拠をお伝えします。ご納得いただけなければお断りください。流れの詳細はこちら。
墨田区のお客様からよくいただくご質問
戦前からの長屋です。価値はありますか。
建物の状態と、切り離しや権利の状況によります。古いこと自体が理由でお断りすることはありません。現況のままご相談ください。
路地が私道で、持ち主が分からなくなっています。
墨田区ではよくあるご相談です。登記の調査から必要になりますが、その状態のままでもお話は伺えます。
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公開日:2026年8月14日
墨田区に再建築不可物件をお持ちの方へ
まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。