エリア情報|江東区

江東区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。

役所や不動産会社から「この土地は建て替えができません」と言われて、話が止まってしまった。江東区でそうしたご相談を数多くいただきます。当社は建て替えのできない土地・建物を専門に扱い、現況のまま買い取っています。片付けも解体も、そちらでしていただく必要はありません。

2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社

江東区に再建築不可物件が多い理由

江東区では、北砂・南砂・大島といった地域が、東京都と区が進める木造住宅密集地域の不燃化事業の対象に含まれています。とくに砂町銀座商店街の周辺には、戦後の住宅需要のなかで建て込んでいった木造家屋が密集して残り、大通りから一本入ると車の入れない路地が続きます。こうした場所では、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない敷地が数多く生まれています。

また江東区は、隅田川と荒川に挟まれた低地で、区内には運河や埋め立てられた水路の跡が数多く残っています。かつて水路だったところが細い道として残り、それが建築基準法上の道路として扱われない場合があります。深川・門前仲町のように江戸期からの町割りが残る地域では、間口が狭く奥行きの長い、いわゆるうなぎの寝床型の敷地も見られます。一方で豊洲・有明のような埋立地は事情がまったく異なり、同じ江東区でも地域によって条件が大きく違うのが特徴です。

江東区で多いご相談

「砂町の路地にある古い木造住宅」

北砂・南砂には、消防車が入れない幅の路地が今も残っています。長年住まわれていても、建て替えの許可が下りない敷地があります。

「深川の間口の狭い土地を相続した」

江戸期の町割りが残る地域では、間口2〜3mで奥行きが長い敷地が見られます。形状のせいで買い手がつかない、というご相談を多くいただきます。

「水路跡の道にしか接していない」

見た目は道路でも、法律上は道路として扱われない通路である場合があります。この判定で評価が大きく変わります。

再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります

扱っているのは、まさに「他社で断られた」物件です。現況有姿、つまり今あるままでのお引き渡しを前提にしています。ただし何でも買えるという意味ではなく、お引き受けできない場合は何が引っかかったのかをご説明します。

江東区の対応エリア

江東区全域に対応しています。北砂、南砂、東砂、大島、亀戸、深川、門前仲町、住吉、木場、白河、森下、清澄など、地域を問わずご相談ください。

※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。

まず、ご自身で確認できること

江東区は水路を埋めた跡が道として残っている場所があり、見た目では判断できません。区役所の建築を担当する窓口で前面道路の種別を確認されることをおすすめします。

窓口で分かるのは建築の可否までです。金額はそこから先の話になりますが、まず可否を確定させておくと、後から評価が変わるということがなくなります。ご自身で行かれなくても構いません。

江東区の物件で、私たちが特に確認していること

江東区のご相談で特に確認しているのは、間口の実測値です。図面上は2mでも、塀や電柱の位置で実際に通れる幅が足りないことがあります。あわせて、埋め立てや水路跡の履歴も見ます。地盤の状況によって、その後にできることが変わってくるためです。

買取の流れ

ご連絡 → 無料査定 → ご契約・お引き渡し、の3段階です。資料はお手元になくても構いません。くわしい流れはこちら

江東区のお客様からよくいただくご質問

間口が3mで奥行きが20m以上あります。売れますか。

江東区では珍しくない形状です。接道の幅が2m以上あれば再建築できる可能性もありますので、まず正確な間口と前面道路の種別を確認させてください。

マンションではなく古い戸建てですが対応できますか。

はい。築年数の古い木造住宅も、そのままの状態でお引き受けできる場合があります。解体は不要です。

江東区の近隣の区

物件が区の境目にある場合や、ほかの区にも不動産をお持ちの場合は、こちらもご覧ください。中央区の再建築不可買取墨田区の再建築不可買取品川区の再建築不可買取江戸川区の再建築不可買取

→ 再建築不可物件の買取について、くわしくはこちら
→ 「建て替えができない」と言われた土地は売れるのか
→ 再建築不可物件の相場はいくらか。正直に言えること・言えないこと
→ 不動産の買取業者に売るとき、確認すべき7つのこと

公開日:2026年8月14日

江東区に再建築不可物件をお持ちの方へ

まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。

代表取締役 宮本隆太郎

このページの監修者

宮本 隆太郎縁リアルエステート株式会社 代表取締役

宅地建物取引業 東京都知事(1)第112660号/東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー27F。再建築不可・空き家・訳あり物件・共有持分など、売りづらい不動産の直接買取を専門としています。ご相談・査定は無料です。

電話で相談 無料査定