エリア情報|渋谷区

渋谷区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。

渋谷区に土地・建物をお持ちで、「再建築不可なので買い手がつかない」「建て替えができないと言われた」とお困りの方へ。当社は接道不足・未接道・旗竿地などの再建築不可物件を専門に、そのままの状態で買い取っています。片付け・測量・解体は不要です。

2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社

渋谷区に再建築不可物件が多い理由

渋谷区では、本町・幡ヶ谷といった区の西部が、東京都と区が進める木造住宅密集地域の不燃化事業の対象に含まれています。甲州街道の南北に広がるこの一帯は、戦後の住宅需要のなかで家が建て込んでいった地域で、幅の狭い道に面した敷地が数多く残っています。こうした場所では、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさず、取り壊すと建て直せない敷地が生まれています。

また渋谷区は、渋谷川・宇田川が刻んだ谷を中心とした、起伏の大きい地形の区です。恵比寿・代官山・松濤といった地域でも、幹線道路から一本入ると急な坂や階段が現れ、道路から数段上がった位置にある敷地、擁壁の上に建つ住宅が見られます。地価の水準が高いぶん、建て替えができるかどうかが金額に与える影響が大きく、周辺の相場だけを見て判断すると、実際の売却額との差に驚かれることになります。

渋谷区で多いご相談

「本町・幡ヶ谷の路地にある古い家」

消防車が入れない幅の道に面した敷地が残っています。長年住まわれていても、建て替えの許可が下りない場合があります。

「代官山・恵比寿の坂の途中の土地」

擁壁の上や階段の先にある敷地です。工事車両が入れず、扱える会社が限られます。

「人気エリアなのに買い手がつかない」

周辺の相場と、接道を満たさない敷地の実勢には差があります。渋谷区はこの差が大きく出る区のひとつです。

再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります

当社は買主を探すのではなく、自ら買い取ります。建物の傷み、家財の残り、雨漏りといった事情も、先に伺ったうえで判断します。更地にすると選択肢が狭まることがあるため、解体はなさらずご相談ください。

渋谷区の対応エリア

渋谷区全域に対応しています。幡ヶ谷、本町、笹塚、初台、代々木、千駄ヶ谷、恵比寿、広尾、松濤、上原、元代々木、西原など、地域を問わずご相談ください。

※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。

まず、ご自身で確認できること

渋谷区は谷と台地が入り組み、道の幅が場所によって変わります。区役所の建築を担当する窓口で前面道路の種別と幅員を確認されることをおすすめします。

この確認は無料で、所有者ご本人でなくても相談できる場合があります。分かるのは可否であって金額ではありませんが、ここがはっきりすると、その後の話が早くなります。お手間であれば、当社が代わりに調べます。

渋谷区の物件で、私たちが特に確認していること

渋谷区のご相談で特に確認しているのは、傾斜地としての扱いです。斜面にかかる敷地では、造成の要否と擁壁の状態が費用を左右します。あわせて、幹線道路から入った先の道が私道かどうかも確認します。通行・掘削の承諾が取れるかどうかで、評価が変わってくるためです。

買取の流れ

「売ると決めていない」段階からで構いません。確認 → 査定 → ご判断、の順に進みます。決済と登記は司法書士立ち会いで同時に行います。流れの詳細はこちら

渋谷区のお客様からよくいただくご質問

渋谷区なら高く売れると思っていました。

立地は評価に反映されますが、建て替えができない場合はその前提での金額になります。確認したうえで、根拠とあわせて正直にご説明します。

土地が斜面にかかっています。対応できますか。

傾斜地の敷地も取り扱っています。造成の要否は査定で確認しますが、それを理由に一律でお断りすることはありません。

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物件が区の境目にある場合や、ほかの区にも不動産をお持ちの場合は、こちらもご覧ください。港区の再建築不可買取新宿区の再建築不可買取目黒区の再建築不可買取世田谷区の再建築不可買取中野区の再建築不可買取

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→ 不動産の買取業者に売るとき、確認すべき7つのこと

公開日:2026年8月14日

渋谷区に再建築不可物件をお持ちの方へ

まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。

代表取締役 宮本隆太郎

このページの監修者

宮本 隆太郎縁リアルエステート株式会社 代表取締役

宅地建物取引業 東京都知事(1)第112660号/東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー27F。再建築不可・空き家・訳あり物件・共有持分など、売りづらい不動産の直接買取を専門としています。ご相談・査定は無料です。

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