エリア情報|杉並区
杉並区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。
杉並区で、接道が足りない土地、道路に接していない土地、旗竿地をお持ちの方へ。「一般の不動産会社に断られた」という段階からのご相談を承っています。建物が古くても、家財が残っていても、そのままお引き渡しいただけます。査定は無料です。
2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社
杉並区に再建築不可物件が多い理由
杉並区では、方南の一部の地域が、東京都と区が進める木造住宅密集地域の不燃化事業の対象に含まれています。高円寺・阿佐谷の駅周辺も、商店街の裏手に細い路地が入り組んだ区画が広がっており、幅が4mに満たない道が数多く残っています。こうした場所では、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない敷地が生まれます。中央線沿線の人気の高い住宅地でありながら、建て替えのできない土地が点在しているのが杉並区の実情です。
また杉並区は、善福寺川・神田川・妙正寺川が区内を流れ、川沿いには低地が、その両側には台地が広がる地形です。川の近くには水路を埋めた跡が細い道として残っている場所があり、その道が建築基準法上の道路として扱われないことがあります。加えて、杉並区は大正から昭和初期にかけて郊外住宅地として開発された歴史があり、当時の区画が細かく分割されてきた結果、間口の狭い土地や旗竿地が残りやすい環境にあります。
杉並区で多いご相談
「高円寺・阿佐谷の商店街裏の古い家」
路地が入り組んだ区画では、道の幅と種別によって扱いが変わります。店舗兼住宅だった建物のご相談も多くいただきます。
「親が敷地を分けた結果、奥側が旗竿地になった」
杉並区で最も多いご相談のひとつです。通路の幅と長さによって、再建築の可否が変わります。
「川沿いの細い道にしか接していない」
水路跡の道は、見た目が道路でも法律上は道路でない場合があります。この判定で評価が大きく変わります。
再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります
老朽化していても、家財が残っていても、そのままお引き渡しいただけます。片付けや解体の費用をご負担いただく必要はありません。ただし内容によってはお引き受けできないこともあり、その際は理由も含めて正直にお伝えします。
杉並区の対応エリア
杉並区全域に対応しています。高円寺、阿佐谷、荻窪、西荻窪、方南、和田、永福、浜田山、上井草、天沼、成田、久我山など、地域を問わずご相談ください。
※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。
まず、ご自身で確認できること
杉並区は水路跡の道や私道が残っている地域があります。区役所の建築を担当する窓口で、前面道路の種別と幅員を確認されることをおすすめします。
ここで分かるのは「建てられるか、建てられないか」であって金額ではありませんが、話の出発点がはっきりします。もちろん、調べずにご相談いただいても構いません。当社のほうで確認いたします。
杉並区の物件で、私たちが特に確認していること
杉並区のご相談で特に確認しているのは、旗竿地の通路の幅と長さです。杉並区は敷地を分割してきた経緯があり、この形状のご相談が最も多くなっています。あわせて、川沿いの敷地では前面の道が水路跡でないかを確認します。見た目では判断できないためです。
買取の流れ
住所をお知らせいただければ、役所と現地で確認したうえで、金額と根拠をお伝えします。ご納得いただけなければお断りください。流れの詳細はこちら。
杉並区のお客様からよくいただくご質問
旗竿地の通路が3m以上あります。建て替えられますか。
幅が足りていても、通路が長い場合は条例でより広い幅が求められることがあります。正確な寸法と長さを確認させてください。
人気の沿線なので、そのうち売れませんか。
仲介で待つという選択肢もありますが、建て替えができない物件は買主が現金で購入できる方に限られやすく、期間が読めません。両方の見通しを正直にご説明します。
杉並区の近隣の区
物件が区の境目にある場合や、ほかの区にも不動産をお持ちの場合は、こちらもご覧ください。世田谷区の再建築不可買取/中野区の再建築不可買取/練馬区の再建築不可買取
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公開日:2026年8月14日
杉並区に再建築不可物件をお持ちの方へ
まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。