エリア情報|練馬区
練馬区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。
役所や不動産会社から「この土地は建て替えができません」と言われて、話が止まってしまった。練馬区でそうしたご相談を数多くいただきます。当社は建て替えのできない土地・建物を専門に扱い、現況のまま買い取っています。片付けも解体も、そちらでしていただく必要はありません。
2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社
練馬区に再建築不可物件が多い理由
練馬区では、桜台・氷川台・貫井といった地域の一部に、木造住宅が密集した区画が残っています。練馬区は23区の中では比較的遅くまで農地が広がっていた区で、畑を少しずつ宅地に変えていく過程で、道路の整備が追いつかないまま住宅が建った地域があります。その結果、幅の狭い道に面した敷地や、道路に接していない奥の区画が生まれ、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない土地となっています。
また練馬区は、石神井川と白子川が流れる比較的なだらかな地形で、区の面積は23区で2番目に広くなっています。地域による差が大きく、光が丘・大泉学園のように計画的に整備された地域がある一方、江古田・桜台のように早くから市街化した地域では細街路が残っています。農地を相続した際に、複数の相続人で分割した結果、一部が道に接しない形になったというご相談も見られます。
練馬区で多いご相談
「農地を分けて建てた家が、道に接していない」
練馬区で特に多いご相談です。手前の家が道路に面し、奥の家が通路で出入りしている形が典型的です。
「桜台・江古田の路地にある古い家」
早くから市街化した地域には、幅の狭い道が残っています。道の種別によって扱いが変わります。
「畑と住宅が混在する土地を相続した」
地目の扱いや接道の状況を整理する必要があります。そのままの状態でご相談いただけます。
再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります
扱っているのは、まさに「他社で断られた」物件です。現況有姿、つまり今あるままでのお引き渡しを前提にしています。ただし何でも買えるという意味ではなく、お引き受けできない場合は何が引っかかったのかをご説明します。
練馬区の対応エリア
練馬区全域に対応しています。練馬、桜台、氷川台、江古田、大泉学園、石神井公園、光が丘、豊玉、貫井、富士見台、上石神井、中村橋など、地域を問わずご相談ください。
※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。
まず、ご自身で確認できること
練馬区は農地から宅地へ転換した経緯のある地域が多く、私道や通路に面した敷地が見られます。区役所の建築を担当する窓口で、前面道路の種別を確認されることをおすすめします。
窓口で分かるのは建築の可否までです。金額はそこから先の話になりますが、まず可否を確定させておくと、後から評価が変わるということがなくなります。ご自身で行かれなくても構いません。
練馬区の物件で、私たちが特に確認していること
練馬区のご相談で特に確認しているのは、地目と、農地としての規制が残っていないかという点です。畑を分けて宅地にした経緯のある土地では、手続きが別途必要になることがあります。あわせて、通路の持分が親族間で分かれていないかも確認します。
買取の流れ
ご連絡 → 無料査定 → ご契約・お引き渡し、の3段階です。資料はお手元になくても構いません。くわしい流れはこちら。
練馬区のお客様からよくいただくご質問
土地の一部が農地のままです。対応できますか。
地目が農地の場合、手続きが別途必要になることがあります。状況を確認したうえで、可否と流れを正直にご説明します。
私道の持ち主が親戚で、話がしづらいです。
権利関係が整理されていない状態でもお話は伺えます。まず現状をそのままお聞かせください。
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物件が区の境目にある場合や、ほかの区にも不動産をお持ちの場合は、こちらもご覧ください。中野区の再建築不可買取/杉並区の再建築不可買取/豊島区の再建築不可買取/板橋区の再建築不可買取
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公開日:2026年8月14日
練馬区に再建築不可物件をお持ちの方へ
まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。