エリア情報|練馬区

練馬区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。

役所や不動産会社から「この土地は建て替えができません」と言われて、話が止まってしまった。練馬区でそうしたご相談を数多くいただきます。当社は建て替えのできない土地・建物を専門に扱い、現況のまま買い取っています。片付けも解体も、そちらでしていただく必要はありません。

2026年8月14日|縁リアルエステート株式会社

練馬区に再建築不可物件が多い理由

練馬区では、桜台・氷川台・貫井といった地域の一部に、木造住宅が密集した区画が残っています。練馬区は23区の中では比較的遅くまで農地が広がっていた区で、畑を少しずつ宅地に変えていく過程で、道路の整備が追いつかないまま住宅が建った地域があります。その結果、幅の狭い道に面した敷地や、道路に接していない奥の区画が生まれ、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない土地となっています。

また練馬区は、石神井川と白子川が流れる比較的なだらかな地形で、区の面積は23区で2番目に広くなっています。地域による差が大きく、光が丘・大泉学園のように計画的に整備された地域がある一方、江古田・桜台のように早くから市街化した地域では細街路が残っています。農地を相続した際に、複数の相続人で分割した結果、一部が道に接しない形になったというご相談も見られます。

練馬区で多いご相談

「農地を分けて建てた家が、道に接していない」

練馬区で特に多いご相談です。手前の家が道路に面し、奥の家が通路で出入りしている形が典型的です。

「桜台・江古田の路地にある古い家」

早くから市街化した地域には、幅の狭い道が残っています。道の種別によって扱いが変わります。

「畑と住宅が混在する土地を相続した」

地目の扱いや接道の状況を整理する必要があります。そのままの状態でご相談いただけます。

再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります

扱っているのは、まさに「他社で断られた」物件です。現況有姿、つまり今あるままでのお引き渡しを前提にしています。ただし何でも買えるという意味ではなく、お引き受けできない場合は何が引っかかったのかをご説明します。

練馬区の対応エリア

練馬区全域に対応しています。練馬、桜台、氷川台、江古田、大泉学園、石神井公園、光が丘、豊玉、貫井、富士見台、上石神井、中村橋など、地域を問わずご相談ください。

※再建築不可物件の買取は東京都内が対象です(空き家・訳あり物件・共有持分は1都3県)。

まず、ご自身で確認できること

練馬区は農地から宅地へ転換した経緯のある地域が多く、私道や通路に面した敷地が見られます。区役所の建築を担当する窓口で、前面道路の種別を確認されることをおすすめします。

窓口で分かるのは建築の可否までです。金額はそこから先の話になりますが、まず可否を確定させておくと、後から評価が変わるということがなくなります。ご自身で行かれなくても構いません。

練馬区の物件で、私たちが特に確認していること

練馬区のご相談で特に確認しているのは、地目と、農地としての規制が残っていないかという点です。畑を分けて宅地にした経緯のある土地では、手続きが別途必要になることがあります。あわせて、通路の持分が親族間で分かれていないかも確認します。

買取の流れ

ご連絡 → 無料査定 → ご契約・お引き渡し、の3段階です。資料はお手元になくても構いません。くわしい流れはこちら

練馬区のお客様からよくいただくご質問

土地の一部が農地のままです。対応できますか。

地目が農地の場合、手続きが別途必要になることがあります。状況を確認したうえで、可否と流れを正直にご説明します。

私道の持ち主が親戚で、話がしづらいです。

権利関係が整理されていない状態でもお話は伺えます。まず現状をそのままお聞かせください。

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物件が区の境目にある場合や、ほかの区にも不動産をお持ちの場合は、こちらもご覧ください。中野区の再建築不可買取杉並区の再建築不可買取豊島区の再建築不可買取板橋区の再建築不可買取

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公開日:2026年8月14日

練馬区に再建築不可物件をお持ちの方へ

まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。

代表取締役 宮本隆太郎

このページの監修者

宮本 隆太郎縁リアルエステート株式会社 代表取締役

宅地建物取引業 東京都知事(1)第112660号/東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー27F。再建築不可・空き家・訳あり物件・共有持分など、売りづらい不動産の直接買取を専門としています。ご相談・査定は無料です。

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