エリア情報|中野区

中野区の再建築不可物件、
そのままの状態で買い取ります。

中野区に土地・建物をお持ちで、「再建築不可なので買い手がつかない」と言われた方へ。当社は接道不足・旗竿地などの再建築不可物件を専門に、そのままの状態で買い取っています。片付け・測量・解体は不要です。

2026年8月2日|縁リアルエステート株式会社

中野区に再建築不可物件が多い理由

中野区は、東京23区の中でも住宅の密度が高い地域として知られています。とくに大和町や若宮のあたりは、東京都が進める木造住宅密集地域の不燃化事業の対象に含まれています。細い路地に沿って住宅が建ち並ぶ街並みでは、建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない土地が生まれやすくなります。相続などで物件を引き継いだ際に「再建築不可」と初めて知り、驚かれる方も少なくありません。

また中野区は、戦後に人口が急増した時期に、もともとの畑や屋敷地が細かく分割されて住宅地になっていった経緯があります。そのため、道路に細い通路だけで接する旗竿地や、間口の狭い土地が見られる傾向があります。こうした事情は中野区に限ったことではなく、街の成り立ちそのものに理由があります。決して珍しい物件ではありませんので、まずはご相談ください。

再建築不可でも、そのままの状態で買い取ります

一般の不動産会社では「再建築不可」という理由だけで断られてしまうことがありますが、当社はこうした物件を専門に扱っています。老朽化していても、残置物(家財が残ったままの状態)があっても、そのままお引き渡しいただけます。片付けや解体の費用をご自身で負担する必要はありません。

買取の流れ

  • 1. お問い合わせ:お電話またはフォームで、物件の場所と簡単な状況をお知らせください。
  • 2. 無料査定:資料と現地確認をもとに査定額をお伝えします。費用はかかりません。
  • 3. ご契約・お引き渡し:査定額にご納得いただけたら契約へ。最短で数週間でのお引き渡し・ご入金が可能です。

中野区以外もご相談ください

再建築不可物件の買取は、中野区に限らず東京都内で対応しています。「うちも同じような土地の形かもしれない」という段階でも構いません。まずは状況をお聞かせください。

→ 再建築不可物件の買取について、くわしくはこちら
→ 再建築不可物件は本当に売れないのか。売却できる4つの方法

公開日:2026年8月2日

中野区に再建築不可物件をお持ちの方へ

まず、売れるかどうかだけ確かめてみませんか。

代表取締役 宮本隆太郎

このページの監修者

宮本 隆太郎縁リアルエステート株式会社 代表取締役

宅地建物取引業 東京都知事(1)第112660号/東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー27F。再建築不可・空き家・訳あり物件・共有持分など、売りづらい不動産の直接買取を専門としています。ご相談・査定は無料です。

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